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Friday, October 1, 2021

「日中植林・植樹国際連帯事業」によって実施する中国を除く国・地域を対象とする青少年等交流事業の実施団体候補選定に関する企画競争に準じた手続の実施 - Ministry of Foreign Affairs of Japan

biasaajadongkeles.blogspot.com 「日中植林・植樹国際連帯事業」によって実施する中国を除く国・地域を対象とする青少年等交流事業の実施団体候補選定に関する企画競争に準じた手続の実施|外務省

令和3年10月1日

1 企画競争に準じた手続をする者の氏名並びにその対応する部局の名称及び所在地

 外務省アジア大洋州局中国・モンゴル第二課長 園田 庸
 〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号

2 企画競争に準じた手続をする事項

 「日中植林・植樹国際連帯事業」によって実施する中国を除く国・地域を対象とする交流事業の実施団体候補選定手続

3 説明会の開催

 本募集に係る説明会は実施しないので、別添説明書及び事務処理マニュアル等を熟読し、参加すること。不明な点がある場合には、下記7まで問い合わせること。

4 企画書の提出

 令和3年11月3日午後5時までに持参又は郵送する(郵送の場合は書留等により期限内に到着するよう送付し、到着を確認する)。提出先は下記7のとおり。

5 参加資格

  • (1)予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
  • (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
  • (3)外務省から指名停止を受けている期間中でないこと。
  • (4)平成31・32・33年度(令和1・2・3年度)外務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」に格付けされた競争参加資格を有する者であること。

6 その他

  • (1)上記4の提出期限までに適正な全ての書類の提出が無かった団体・個人は、本件実施団体候補に選定される資格を失うものとする。
  • (2)企画書等提出に伴う一切の費用は提出者が負担する。また、提出のあった企画書等は採否にかかわらず返却しない。
  • (3)本手続に参加を希望する者は、企画書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する指名停止措置を受けていない及び暴力団等に該当しない旨の誓約書(説明書VI.1.(7))を提出しなければならない。なお、右誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは契約書に反することとなったときは、当該者の本手続参加を無効とするものとする。
  • (4)本手続により採用された者は、外務省が「日中植林・植樹国際連帯事業」における拠出先となる国際機関等に推薦することにより、同国際機関等において検討し、承認することによって最終的に同国際機関等との間での被契約者となる。したがって、本手続により採用されることを以て実施団体としての承認を行うものではない。

7 問い合わせ先

 外務省アジア大洋州局中国・モンゴル第二課(担当:久保)
 〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
 電話 03-5501-8000(内線:5013)
 FAX 03-5501-8438


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